アイ・ビイ・エス協同組合は外国人技能実習機構OTITより監理団体の許認可を取得しております。

許可番号・・・「許1811000071」    

職種・・・・・「介護職種」「耕種農業」「医療・福祉施設給食製造」

送出し国・・・「ミャンマー」「中国」

外国人技能実習制度とは

 わが国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

介護技能実習生受入要件

※2017年11月より技能実習に「介護」が追加されました。技能実習生の受け入れに関して、実習実施 者(組合員)の受け入れ要件が設けられております。

①技能実習を行わせる事業所が開設後3年以上経過していること

 

②実習を行う事業所ごとに職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責

 任者講習を終了した者の中から、技能実習責任者を選任すること

 

③技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を事業所ごとに設けること

 

④技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識

 を及び技術を有するとみとめられたる者(※看護士等)であること

 

⑤実習生の生活指導者として実習を行う事業所の常勤職員の中から生活指導員を1名以上選任すること

「介護」技能実習生受入れ可能(対象)施設一覧

         
対象施設
老人福祉・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業 老人デイサービスセンター
指定通所介護(指定療養通所介護を含む) 指定地域密着型通所介護
指定介護予防通所介護 指定認知症対応型通所介護
老人短期入所施設 指定短期入所生活介護
指定介護予防認知症対応型通所介護 指定介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設) 指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護 介護老人保健施設
指定通所リハビリテーション 指定介護予防通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護 指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護 指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護  
障がい者総合支援法関係の施設・事業
短期入所 障がい者支援施設
療養介護 生活介護
共同生活援助(グループホーム) 自立訓練
就労移行支援 就労継続支援
福祉ホーム 日中一時支援
児童福祉法関係の施設・事業
肢体不自由児施設又は重症心身障がい児施設の委託を受けた指定医療器機関 
児童発達支援 放課後等デイサービス
障がい児入所施設 児童発達支援センター
保育所等訪問支援 
病院又は診療所
病院 診療所
   
一部対象
老人福祉・介護保険法関係の施設・事業
養護老人ホーム※1 経費老人ホーム※1
ケアハウス※1 有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定複合型サービス※2 
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)、を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。
対象外施設
老人福祉・介護保険法関係の施設・事業
指定訪問入浴介護 指定介護予防訪問入浴介護
サービス付き高齢者向け住宅※3 第1号訪問事業
指定訪問介護 指定介護予防訪問介護
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
障がい者総合支援法関係の施設・事業

障がい者デイサービス事業

(平成18年9月までの事業)

児童デイサービス
共同生活介護(ケアホーム) 知的障がい者支援護施設
身体障がい者更生援護施設 身体障がい者自立支援
生活サポート 経過的デイサービス事業
訪問入浴サービス 精神障がい者社会復帰施設※4
在宅重度障がい者通所援護事業※5 居宅介護
重度訪問介護 行動援護
同行援護 外出介護(平成18年9月までの事業)
移動支援事業 
児童福祉法関係の施設・事業
知的障がい児施設 自閉症児施設
知的障がい児通園施設 盲児施設
難聴幼児通園施設 肢体不自由児通園施設
肢体不自由児療護施設 重症心身障がい児施設
重症心身障がい児(者)通園事業 
※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす季節を対象とする。
※4 日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る。
※5 全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る。

介護職種技能実習生受入れ人数の上限について

 技能実習生の受入可能人数は事業所ごとの常勤介護職員数によって決まります。受入上限数は下記表の通りです。

例① 常勤介護職員9名在籍している事業所の技能実習生受入れ可能人数

   1年目・・・1名  2年目・・・1名  3年目・・・1名   最大受入れ可能人数3名

例② 常勤介護職員が11名在籍している事業所の場合

   1年目・・・2名  2年目・・・2名  3年目・・・2名   最大受入れ可能人数6名

介護技能実習生の日本語能力に関する入国要件

  第1号技能実習

   (1年目)

日本語能力試験N4に合格している者、その他これと同等の能力を有すると認められる者であること

  第2号技能実習

   (2年目)

日本語能力試験N3に合格している者、その他これと同等の能力を有すると認められる者であること

技能実習の流れ

※入国前講習から入国までの期間は送出し機関によって異なります。

お問い合わせ先

アイ・ビイ・エス協同組合 事務局 担当:川上

 【TEL】 0898-66-0821

 【FAX】 0898-66-0822

【MAIL】  qqxy5bh9k@juno.ocn.ne.jp

   技能実習生の受入れをご検討されている企業様、技能実習についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。